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第4節自動車整備事業 弔いシステムボタン沿革委任管理上規則ボタンをクリック第131条 (自動車整備業の範囲) ①ゼロ第12条第1項各号の自動車整備業 (維持アップと呼ぶ) のカテゴリの整備ジョブの範囲は、以下を含むようだ。< 修正2001.6.30、2007.6.7、2011.12.15, 2014.10.6, 2014.12.31。2016.1.7。 >1自動車総合整備事業: すべての種類の自動車の点検・整備やチューニング作業2小型自動車総合整備事業: 乗用自動車・軽型と小型の乗合・貨物・特殊自動車の点検・整備やチューニング作業3自動車専門整備事業: アスタリスク (*) 26 に続く自動車専門整備事業の制限範囲内にない場合を除き、構造・装置の点検・整備とチューニング4. 原動機・整備事業: 次元の再生整備やチューニング②市場・軍需品または区長は、第一項各号の規定による保守作業の範囲内で事業者の適用がある場合には点検・整備対象自動車は、次を含むように修飾する整備事業登録をするに
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