제13조의8(자동차서비스복합단지 개발에 관한 국가 기본계획 수립 및 변경 등) ① 법 제68조의9제2항제5호에서

제13조의8(자동차서비스복합단지 개발에 관한 국가 기본계획 수립

제13조의8(자동차서비스복합단지 개발에 관한 국가 기본계획 수립 및 변경 등) ① 법 제68조의9제2항제5호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제68조의9제1항에 따른 자동차서비스복합단지(이하 "자동차서비스복합단지"라 한다)의 주요 시설의 규모, 비율 및 배치 등에 관한 사항

2. 자동차 관련 기반시설의 설치 및 운영에 관한 사항

3. 자동차서비스복합단지 개발 및 활성화를 위한 시범사업 실시에 관한 사항

4. 지역경제 활성화 및 친환경적 개발을 위하여 필요한 사항

5. 그 밖에 자동차서비스복합단지 개발 및 관리에 관한 사항

② 국토교통부장관은 법 제68조의9제1항에 따른 자동차서비스복합단지 개발에 관한 국가 기본계획(이하 이 조에서 "기본계획"이라 한다)을 수립하려는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사의 의견을 들어야 한다. 수립된 기본계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

③ 국토교통부장관은 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 기본계획을 수립하거나 변경하는 데 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료의 제출 요청을 받은 기관은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

④ 국토교통부장관은 기본계획을 수립한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 통보하여야 한다.

⑤ 국토교통부장관은 5년마다 수립된 기본계획의 타당성을 검토하여야 한다.

[본조신설 2016.1.6.]
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第13条の 8 (自動車サービス複合施設の開発に関する国の基本計画の樹立及び変更) ①法第68条の9第2項第5号の政令で定める事項は次の各号の内容を言う。1. 法第68条の9第1項に定める自動車サービス複合施設 (可動装置サービスの複合施設とする) の主要な施設の規模、比率、および配置に関する事項2自動車関連基盤施設の設置及び運営に関する事項3自動車サービス複合施設の開発と活性化のためのパイロット事業の実施に関する事項4. 地域経済活性化と持続的開発のために必要な事項5. その他自動車サービス複合施設の開発及び管理に関する事項②国土交通大臣は、法第68条の9第1項に定める自動車サービス複合施設の開発に関する国の基本計画 (以下この条の「基本計画」といいます) を作成する場合は関係中央行政機関の長、市・道知事の意見を聞かなければならない。策定された基本計画を変更する場合も同じです。③国土交通省は関係中央行政機関の長、市・道知事に基本計画を作成したり変更したりするために必要な資料の提出を求めることができる。この場合、資料の提出要請を受けた施設は特別な事由がない場合、これらに従わなければならない。④国土交通大臣は、基本計画を策定した場合には関係中央行政機関の長、市・道知事に助言する必要があります。⑤国土交通省は5年ごとに策定された基本計画の妥当性を検討する必要があります。[本条新設 2016.1.6.]
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第13条の8(自動車サービス複合団地の開発に関する国家基本計画策定及び変更など)①法第68条の9第2項第5号の「大統領令で定める事項」とは、次の各号の事項をいう。1。法第68条の9第1項の規定による自動車のサービス複合(以下「自動車サービス複合」という。)の主要施設の規模、比率および配置等に関する事項2。自動車関連基盤施設の設置及び運営に関する事項3。自動車サービス複合団地の開発と活性化のためのモデル事業の実施に関する事項4。地域経済の活性化と環境にやさしい開発のために必要な事項5。そのほか、自動車サービス複合団地の開発及び管理に関する事項②国土交通部長官は、法第68条の9第1項の規定による自動車サービス複合団地の開発に関する国家基本計画(以下この条において「基本計画」という。)を樹立しようとする場合には、関係中央行政機関の長及び市・道知事の意見を聴かなければならない。樹立された基本計画を変更しようとする場合もまた同じ。③ 国土交通部長官は、関係中央行政機関の長及び市・道知事に基本計画を策定したり、変更するために必要な資料の提出を求めることができる。この場合、資料の提出要請を受けた機関は、特別な事由がなければ、これに従わなければならない。④ 国土交通部長官は、基本計画を樹立した場合には、関係中央行政機関の長及び市・道知事に通報しなければならない。⑤ 国土交通部長官は、 5年ごとに策定された基本計画の妥当性を検討しなければならない。[本条新設2016.1.6]




















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