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第138条 (分解リサイクル対象車) ①法第2条第5号の国土交通令で定める自動車の装置は、次の各号の装置を言う。< 修正1999.2.19、1999.12.31, 2003.1.2、2007.6.7、2008.3.14、2010.2.18、2011.12.15、2012.8.10、2013.3.23。2016.1.7。 >1。車の番号が表記されている車の、車体2. ステアリング装置のジョーの香りのフレームワーク3. 制動装置のマスターシリンダーと倍力装置
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