자동차관리법 시행규칙 [시행 2016.1.7.] [국토교통부령 제273호, 2016.1.7., 일부개정] 공포법령보기 국토교통翻訳 - 자동차관리법 시행규칙 [시행 2016.1.7.] [국토교통부령 제273호, 2016.1.7., 일부개정] 공포법령보기 국토교통日本語言う方法

자동차관리법 시행규칙 [시행 2016.1.7.] [국토교통부령

자동차관리법 시행규칙

[시행 2016.1.7.] [국토교통부령 제273호, 2016.1.7., 일부개정] 공포법령보기

국토교통부(자동차정책과), 044-201-3840




제1장 총칙

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제1조(목적) 이 규칙은 「자동차관리법」 및 「자동차관리법 시행령」의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

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제2조(자동차의 종별 구분) 「자동차관리법」 (이하 "법"이라 한다) 제3조제2항 및 제3항에 따른 자동차의 종류는 그 규모별 세부기준 및 유형별 세부기준에 따라 별표 1과 같이 구분한다.

[전문개정 2011.12.15.]


제2장 자동차등록번호판


제1절 자동차등록번호판의 부착·봉인등

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제3조(자동차등록번호판의 부착방법) 법 제10조제1항 본문에 따른 자동차등록번호판(이하 "등록번호판"이라 한다)은 자동차의 앞쪽과 뒷쪽에 다음 각호의 기준에 적합하게 부착하여야 한다. 다만, 피견인자동차의 앞쪽에는 등록번호판을 부착하지 아니할 수 있다.

1. 차량중심선을 기준으로 등록번호판의 좌우가 대칭이 될 것. 다만, 자동차의 구조 및 성능상 차량중심선에 부착하는 것이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 자동차의 앞쪽과 뒷쪽에서 볼 때에 차체의 다른 부분이나 장치등에 의하여 등록번호판이 가리워지지 아니할 것

3. 뒷쪽 등록번호판의 부착위치는 차체의 뒷쪽 끝으로부터 65센티미터 이내일 것. 다만, 자동차의 구조 및 성능상 차체의 뒷쪽 끝으로부터 65센티미터 이내로 부착하는 것이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 자동차의 앞쪽에 부착하는 등록번호판의 접합부분은 볼트로만 체결할 것

[전문개정 2004.12.6.]

[제목개정 2015.7.7.]

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제4조(봉인의 위치등) ① 법 제10조제1항 본문의 규정에 의한 봉인(이하 "봉인"이라 한다)은 자동차의 뒷면에 붙인 등록번호판 왼쪽의 접합부분에 하여야 한다.

② 삭제

③봉인의 구조 및 규격 등에 관하여 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

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제5조(등록번호판의 부착 및 봉인) ① 법 제10조제1항에 따라 등록번호판의 부착 및 봉인을 신청하려는 자는 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사{특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)가 법 제20조제1항에 따른 등록번호판발급대행자(이하 "등록번호판발급대행자"라 한다)를 지정한 경우에는 등록번호판발급대행자를 말한다. 이하 이 조 및 제5조의2에서 같다}에게 자동차등록증을 제출하고 해당 자동차를 제시하여야 한다. 다만, 법 제10조제1항 단서에 따라 자동차소유자 또는 자동차소유자에 갈음하여 등록을 신청하는 자가 직접 등록번호판의 부착 및 봉인을 하려는 경우에는 자동차를 제시하지 아니할 수 있다.

②시·도지사는 제1항의 신청을 받은 경우 제시된 자동차가 자동차등록증에 기재된 자동차와 동일하다고 인정하는 때에는 신청인에게 해당 자동차의 등록번호(이하 "등록번호"라 한다)를 부여하여 이에 따른 등록번호판을 부착·봉인하고 그 날짜를 자동차등록증에 기재·날인하여야 한다. 다만, 제1항 단서에 해당하는 경우에는 신청인에게 등록번호판 및 봉인을 발급하여야 한다.

③법 제10조제3항에 따라 다시 등록번호판의 부착 및 봉인을 신청하려는 자는 별지 제1호서식의 등록번호판재발급등 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시·도지사에게 제출하여야 한다.

1. 삭제

2. 삭제

3. 헐어서 못쓰게 된 등록번호판 또는 봉인(헐어서 못쓰게 되어 신청하는 경우에 한한다)

4. 자동차등록증

④제2항의 규정은 제3항에 따라 다시 등록번호판을 부착하고 봉인하는 경우에 이를 준용한다.

⑤제3항에 따른 신청을 받은 시·도지사는 다음 각 호의 서류의 내용을 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인하여야 한다. 다만, 신청인이 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 해당서류(법인 등기사항증명서는 제외한다)를 첨부하게 하여야 한다.

1. 주민등록표초본(개인인 경우에 한하며, 주민등록증 또는 운전면허증의 제시로 이에 갈음할 수 있다)

2. 법인등기부등본이나 사업자등록증 사본(법인인 경우에 한한다)

⑥시·도지사는 등록번호판 및 봉인의 제작·수불·발급 및 봉인시행현황을 기록·관리하여야 한다.

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제5조의2(외부장치용 등록번호판의 부착 등) ① 법 제10조제7항 전단에서 "자전거 운반용 부착장치 등 국토교통부령으로 정하는 외부장치"란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 외부장치를 말한다.

1. 자동차의 외부에 손쉽게 탈·부착이 가능한 장치일 것

2. 영 제8조제2항제10호에 따른 승차장치 및 물품적재장치를 이용하여 운반할 수 없는 자전거 등 이동을 목적으로 제작된 기구(이하 이 조에서 "기구"라 한다)를 안전하게 운반하기 위한 보조 장치일 것

3. 외부장치용 등록번호판을 부착 및 봉인할 수 있는 장치가 외부장치에 고정되어 있을 것

4. 자동차의 뒤쪽에서 볼 때 외부장치 및 기구에 의하여 외부장치용 등록번호판이 가려지지 않을 것

② 법 제10조제7항에 따라 외부장치용 등록번호판을 발급받으려는 자는 시·도지사에게 별지 제1호의2서식의 외부장치용 등록번호판 발급 신청서에 자동차등록증을 첨부하여 제출하고, 해당 자동차 및 제1항에 따른 외부장치를 제시하여야 한다.

③ 시·도지사는 제2항의 신청을 받은 경우 제시된 자동차가 자동차등록증에 기재된 자동차와 동일하고 제1항에 해당하는 외부장치를 설치한 경우에는 신청인에게 해당 자동차의 등록번호와 동일한 등록번호를 부여하여 이에 따른 외부장치용 등록번호판을 부착 및 봉인하여야 한다.

④ 외부장치용 등록번호판에 대하여는 제5조제3항부터 제6항까지의 규정을 준용한다.

⑤ 제3항에 따라 외부장치용 등록번호판의 부착 및 봉인을 한 자동차의 소유자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 외부장치용 등록번호판 및 그 봉인을 시·도지사에게 즉시 반납하여야 한다.

1. 제1항에 따른 외부장치를 판매 또는 폐기하는 경우

2. 법 제11조에 따라 변경등록(등록번호의 변경에 한정한다)을 신청하는 경우

3. 법 제12조에 따라 이전등록을 신청하는 경우

4. 법 제13조에 따라 말소등록을 신청하는 경우

[본조신설 2013.6.17.]

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제6조(등록번호판의 규격 등) ① 등록번호판의 규격·재질 및 색상은 자동차의 종류 및 용도(자동차운수사업용·비사업용 및 외교용을 말한다)에 따라 각각 구분하여야 한다.

②자동차운수사업용자동차의 등록번호판에는 관할관청을 기호로 표시하여야 한다. 다만, 「여객자동차 운수사업법」 제28조에 따른 자동차대여사업에 사용하는 자동차는 그러하지 아니하다.

③등록번호판의 규격·재질·색상 그 밖의 필요한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다. 이 경우 국토교통부장관은 미리 경찰청장과 협의하여야 한다.

[전문개정 2004.12.6.]



위임행정규칙




제2절 등록번호판발급대행자의 지정등

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제7조(지정신청 등) ① 등록번호판발급대행자로 지정받으려는 자는 별지 제2호서식의 등록번호판발급대행자지정신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시·도지사에게 제출하여야 한다.

1. 사업계획서

2. 사업장의 위치·시설개요

②시·도지사는 제1항의 규정에 의하여 등록번호판발급대행자의 지정을 신청한 자가 등록번호판발급대행자의 지역별 분포와 이용자의 편의 및 수요등을 고려하여 등록번호판발급대행자로 적합하다고 인정되는 때에는 그 뜻을 신청인에게 통지하고 다음 각호의 서류를 제출하도록 하여야 한다.

1. 사업장의 평면도와 시설의 명세서

2. 사업장의 용지 및 사무실에 대한 사용권이 있음을 증명하는 서류

③시·도지사는 제2항의 규정에 의하여 통지를 하는 때에는 6월의 범위내에서 별표 2의 규정에 의한 시설을 확보하여야 하는 기간을 정하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 1차에 한하여 3월의 범위내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

④시·도지사는 제2항의 규정에 의한 통지를 받은 자가 별표 2의 규정에 의한 시설을 갖춘 때에는 업무개시일 및 사업구역을 정하여 등록번호판발급대행자로 지정하고, 별지 제3호서식의 등록번호판발급대행자지정서를 발급하여야 한다.

[제목개정 2010.2.18.]

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제8조(시설기준) 법 제20조제2항의 규정에 의하여 등록번호판발급대행자가 갖추어야 할 시설 및 장비등의 기준은 별표 2와 같다.

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제9조 삭제

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제10조(등록번호판발급대행업무의 폐지신고) 등록번호판발급대행자는 등록번호판발급대행업무를 폐지하려는 경우에는 폐지예정일 30일전까지 시·도지사에게 신고하여야 한다.

[전문개정 1999.2.19.]

[제목개정 2010.2.18.]

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自動車管理法施行規則[施行 2016.1.7.][国土運輸省政令第273号、2016.1.7、いくつかの修正] 恐怖の法令表示国土運輸省 (自動車政策)、044-201-3840 第1章総則 弔いシステムボタン沿革第1条 (目的) この規約は「自動車管理」および「自動車管理法施行令」の施行について必要な事項を規定することを目的とする。< 修正2005.9.16。 > 弔いシステムボタン沿革第2条 (自動車の種別を区別する) 「自動車管理法」 (以下「法律」といいます) 第3条第2項および第3項に定める自動車の種類はその用途の詳細と別の詳細な基準に従い、別表1のように区分する。< 修正2015.7.7。 >[プロ修正 2011.12.15] 第2章自動車のナンバープレート 第1節自動車のナンバープレートの付属品・シールなど 弔いシステムボタン沿革関連規制のボタン第3条 (自動車のナンバープレートの取り付け方法) 法第10条第1項本文に基づく自動車のナンバープレート (登録のナンバープレートが) は、自動車の前面と背面に次の各号の基準に適切に接続する必要があります。ちょうど、被牽引自動車の前面にナンバープレートを取り付けることもできる。< 修正2015.7.7。 >1車両中心線を基準に登録ナンバープレートの左右対称になること。ちょうど、自動車の構造および性能車の中心線に接続することが困難な場合はこの限りでない。2自動車の前面と背面から見たときにボディの他の部分や機器などは、登録番号版を嫌うものではないこと3. 裏側のナンバープレートの取り付け位置は車体の裏側の端から65センチメートル以内であること。ちょうど、自動車の構造および性能上の車体の裏側の端から65センチメートル以内に取り付けることが困難な場合はこの限りでない。4自動車の前面に付着するナンバープレートの接続部分のボルトが締結すること[プロ修正 2004.12.6.][タイトル修正 2015.7.7.] 弔いシステムボタン沿革関連規制のボタン第4条 (シールの場所など) は、①法第10条第1項本文の規定による封印 (シールといいます) は車の背面に付けられたナンバープレートの左側の接続部分にする必要があります。②削除 <2010.2.18.>③シールの構造と仕様などについて、必要な詳細事項は、国土交通大臣が定めて通知する。< 修正2008.3.14、2010.2.18、2013.3.23。 > 弔いシステムボタン沿革関連規制のボタン第5条 (登録のナンバープレートの付属品およびシール) ①法第10条第1項に従って登録ナンバープレートの付属品および暗号化を適用しようとする者は、特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事 {特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事 (以下、市・道知事とする) が法第20条第1項に定める登録のナンバープレートを発行するエージェント (ナンバープレートを発行するエージェントとする) を指定した場合にはナンバープレートを発行するエージェントです。この条および第5条の2のよう} に自動車登録証を提出し、自動車を提案する必要があります。ちょうど、法第10条第1項ただし書きにより、自動車の所有者、または車の所有者に行くべきして登録を申請する者が直接登録ナンバープレートの付属品および暗号化する場合には自動車を提示できないことがある。< 修正 1999.12.31, 2010.2.18、2013.6.17。 >②市・道知事は、第一項の適用を受けた場合は、提案された車は、自動車登録証に記載された自動車と同じであると認めるときは申請者にその自動車の登録番号 (登録番号) を付与して、ナンバープレートを取り付ける・封印し、彼の日付を、自動車登録証に記載・私のためにべきである。ちょうど、第1項ただし書きに該当する場合には申請者に登録のナンバープレートとシールを発行する必要があります。< 修正 1999.12.31, 2010.2.18、2013.6.17。 >③法第10条第3項により再登録のナンバープレートの付属品および暗号化を適用しようとする者は、別紙第1号書式の登録ナンバープレートの再発行などを申請書に次の各号の書類を添付して、市・道知事に提出しなければならない。< 修正2003.1.2、2006.6.9、2010.2.18、2013.6.17。 >1。削除 <2006.6.9.>2。削除 <2003.1.2.>3. 取崩して不発弾のナンバープレートやシール (取崩してプライミングされて適用される場合に限る)4自動車登録証④第2項の規定は第3項により再登録のナンバープレートを装着し、シールする場合にこれを準用する。< 修正2013.6.17。 >⑤第3項の適用を受けた市・道知事は次の各号の書類の内容を「電子政府法」第36条第1項による行政情報の共同利用を中を確認する必要があります。ちょうど、本人確認に同意しない場合には適切な書類 (法人の登記事項証明書は除く) を添付するにする必要があります。< 新設2006.6.9、2010.2.18、2011.4.11。 >1. 住民票抄本 (個人の場合に限り、住民登録証または運転免許証の提示の方に行くべきであることができる)2法人登記簿謄本または事業者登録証のコピー (企業の場合に限る)⑥市・道知事は、登録のナンバープレートやシールの製作・火・発行およびシールの実施状況を記録・管理する必要があります。< 修正2006.6.9、2010.2.18。 > 弔いシステムボタン関連規制のボタン第5条の 2 (外部デバイス用のナンバープレートの取り付けなど) ①法第10条第7項の剪断で自転車キャリアの付属品類など国土運輸省的に外部のデバイスとは次の各号の要件を備えた外部デバイスを言う。1自動車の外側に簡単に脱・付属品が可能なデバイスであること2。ゼロ第8条第2項第10号の乗車装置及び物品積載装置を使用して運ぶことができない自転車などの移動を目的に作られた機構 (以下この条に「フレームワーク」と呼ばれる) を安全に運搬するための補助装置であること3. 外部デバイス用のナンバープレートを取り付けると、封印することができるデバイスが外付けデバイスに固定されていること4自動車の後方から見ると外部デバイスおよび装置によって、外部デバイスの登録番号が表示されない②法第10条第7項に従い、外部デバイス用のナンバープレートを発行する者は、市・道知事に別紙第1号の2書式の外部デバイス用のナンバープレート発行申請書の自動車登録証を添付して提出し、自動車、および第1項に定める外部デバイスを提案する必要があります。③市・道知事は、第2項の適用を受けた場合は、提案された車は、自動車登録証に記載された自動車と同じで、第1項に該当する外部デバイスをインストールした場合には申請者にその自動車の登録番号と同じ番号を付与して、外部デバイス用のナンバープレートを付属品とシールする必要があります。④外部デバイス用のナンバープレートについては、第5条第3項から第6項までの規定を準用する。⑤第3項に従い、外部デバイスの登録ナンバープレートの付属品とシールを車の所有者は次の各号のいずれかに該当する場合には、外部デバイス用のナンバープレートと封印を市・道知事に速やかに返却しなければならない。1第1項に定める外部デバイスを売却または廃棄する場合2. 法第11条に従い変更登録 (登録番号の変更に限られている) を適用する場合3. 法第12条に従って、以前の登録を申請する場合4. 法第13条に従い削除登録を申請する場合[本条新設 2013.6.17] 弔いシステムボタン沿革委任管理上規則ボタンをクリック関連規制のボタン第6条 (登録のナンバープレートの規格など) ①ナンバープレートの規格・材質および色は車の種類と用途 (自動車運輸事業・非ビジネスおよび외교용を言う) に、それぞれを区別する必要があります。②自動車運送事業用自動車のナンバープレートには主務官庁を記号で表示する必要があります。ちょうど、「旅客自動車運輸事業法」第28条に基づくレンタカー事業に使用する自動車はこの限りでない。< 修正2005.9.16、2010.2.18。 >③ナンバープレートの規格・材質・色のその他の必要な詳細情報は国土交通大臣が定めて通知する。、国土交通大臣は、あらかじめ警察本部長と協議しなければならない。< 修正2008.3.14、2013.3.23。 >[プロ修正 2004.12.6.]委任管理規則 第2節登録のナンバープレートを発行するエージェントの指定など、< 更新2010.2.18。 > 弔いシステムボタン沿革関連規制のボタン第7条 (指定の申請等) ①ナンバープレートを発行するエージェントとして指定する者は、別紙第2号書式の登録のナンバープレートを発行するエージェントの指定の申請書に次の各号の書類を添付して、市・道知事に提出しなければならない。< 更新2010.2.18。 >1. 事業計画書2. 事業所の場所・施設の概要②市・道知事は第1項の規定による登録のナンバープレートを発行するエージェントの指定を申請者が登録のナンバープレートを発行するエージェントの地域別分布と利用者の利便性や需要などを考慮して、ナンバープレートを発行するエージェントに適切であると認められるときにはそれを申請者に通知し、次の各号の書類を提出するものとする。< 修正2003.1.2、2010.2.18。 >1. 事業所の平面図と設備仕様2. 事業所の現場やオフィスのライセンスを証明する書類③市・道知事は、第2項の規定による通知をする場合は、6月の範囲内でアスタリスク (*) の二の規定による設備を確保する必要がある期間を定めなければならない。ちょうど、やむを得ない場合には1次、3月の範囲内でその期間を延長することがある。④市・道知事は、第2項の規定による通知を受けた者が別表2の基準による設備を有し、時には勤務開始日およびビジネスセクションをサイト登録のナンバープレートを発行するエージェントとして指定し、別紙第3号書式の登録のナンバープレートを発行するエージェントの指定書を発行する必要があります。< 更新2010.2.18。 >[タイトル修正 2010.2.18] 弔いシステムボタン沿革関連規制のボタン第8条 (施設基準) 法第20条第2項の規定による登録のナンバープレートを発行するエージェントが必要な設備や機器などの規格は別表2の通りである。< 更新2010.2.18。 > 弔いシステムボタン沿革第9条を削除する <1999.2.19.> 弔いシステムボタン沿革関連規制のボタン第10条 (登録のナンバープレート発行代行業務の廃止の届出) 登録のナンバープレートを発行するエージェントは、登録ナンバープレートの発行代行業務を廃止する場合は、廃止予定日の30日前までに市・道知事に報告しなければならない。< 更新2010.2.18。 >[プロ修正 1999.2.19][タイトル修正 2010.2.18] 弔いシステムボタン沿革
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自動車管理法施行規則[施行2016.1.7。] [国土交通部令第273号、2016.1.7。、一部改正]恐怖法令見る国土交通省(自動車政策と)、044-201-3840 第1章総則条文システムもボタン沿革第1条(目的)この規則は、「自動車管理法」及び「自動車管理法施行令」の施行に関し必要な事項を規定することを目的とする。<改正2005.9.16> 条文システムもボタンの歴史第2条(自動車の種別区分)「自動車管理法」(以下「法」という。)第3条第2項及び第3項の規定による自動車の種類は、その規模別の詳細基準とタイプの詳細基準に基づいて、別表1のとおり区分する。<改正2015.7.7。> [全文改正2011.12.15。] 第2章自動車ナンバープレートの第1節自動車ナンバープレートの取り付け・封印などの条文システムもボタン沿革関連規制ボタン第3条(自動車ナンバープレートの取付方法)法第10条第1項本文に基づく自動車ナンバープレート(以下「登録ナンバープレート」という。)は、自動車の前方と後方には、次の各号の基準に適合するように取り付けなければならない。ただし、被牽引車の前方には、ナンバープレートを付着させないことができる。<改正2015.7.7。> 1。車両中心線を基準にナンバープレートの左右が対称になること。ただし、自動車の構造とパフォーマンスの車両中心線に付着することが困難な場合には、この限りでない。2。自動車の前方と後方から見たときに車体の他の部分や装置などによってナンバープレートが覆われてないこと。3。裏側登録ナンバープレートの取付位置は、車体の後部端から65センチメートル以内であること。ただし、自動車の構造とパフォーマンス車体の裏側の端から65センチメートル以内付着することが困難な場合には、この限りでない。4。自動車の前方に付着する登録ナンバープレートの接合部分は、ボルトのみ締結すること[全文改正2004.12.6。] [タイトル改正2015.7.7。] 条文システムもボタン沿革関連規制ボタン第4条(封印の位置など) ①法第10条第1項本文の規定による封印(以下「封印」という。)は、自動車の後部につけたナンバープレートの左側の接合部分にしなければならない。② 削除<2010.2.18。>③ シールの構造と規格等に関して必要な詳細事項は、国土交通部長官が定めて告示する。<改正2008.3.14。、2010.2.18。、2013.3.23。> 条文システムもボタン沿革関連規制ボタン第5条(登録ナンバープレートの取り付けおよびシール)①法第10条第1項の規定により登録プレートの取り付けと封印を申請しようとする者は、「市・道知事」という。)が法第20条第1項の規定による登録プレートの発行代行者(以下「登録ナンバープレートの発行代行者」という。)を指定した場合には、ナンバープレートの発行代行者をいう。以下この条及び第5条の2において同じ。}に自動車登録証を提出して、その車を提示しなければならない。ただし、法第10条第1項ただし書に基づいて、自動車の所有者または車の所有者に代わって登録を申請する者が直接登録プレートの付着およびシールをしたい場合には、自動車を提示していないことができる。<改正1999.12.31。、2010.2.18。、2013.6.17。>② 市・道知事は、第1項の申請を受けた場合提示された車は、自動車登録証に記載された自動車と同一であると認めるときは、申請人にその車の登録番号(以下「登録番号」という。)を付与して、これに伴うナンバープレートを取り付け・封印して、その日を自動車登録証に記載・押印しなければならない。ただし、第1項ただし書に該当する場合には、申請人に登録プレートとシールを発行しなければならない。<改正1999.12.31。、2010.2.18。、2013.6.17。>③ 法第10条第3項の規定により再登録プレートの付着およびシールを申請しようとする者は、別紙第1号書式の登録ナンバープレートの再発行など申請書に次の各号の書類を添付して市・道知事に提出しなければならない。<改正2003.1.2。、2006.6.9。、2010.2.18。、2013.6.17。> 1。削除<2006.6.9> 2。削除<2003.1.2> 3。ホルオソ使えなくなった登録ナンバープレートやシール(ホルオソプライミングされて申請する場合に限る)4。自動車登録証④第2項の規定は、第3項の規定により再登録プレートを取り付けて密封する場合にこれを準用する。<改正2013.6.17>⑤ 第3項の規定による申請を受けた市・道知事は、次の各号の書類の内容を「電子政府法」第36条第1項の規定による行政情報の共同利用を通じて確認しなければならない。ただし、申請人が確認に同意しない場合には、当該書類(法人登記事項証明書は除く)を添付させなければならない。<新設2006.6.9。、2010.2.18。、2011.4.11。> 1。住民登録票草(個人である場合に限るものとし、住民登録証または運転免許証の提示で、これに代えることができる)2。法人登記簿謄本や事業者登録証の写し(法人の場合に限る。)⑥ 市・道知事は、登録ナンバープレートとシールの製作・受払・発行及び封印実施状況を記録・管理しなければならない。<改正2006.6.9。、2010.2.18。> 条文システムもボタンに関連する規制のボタン第5条の2(外部デバイス用ナンバープレートの取り付けなど)①法第10条第7項前段で「自転車運搬用アタッチメントなど、国土交通部令で定める外部デバイス」とは、次の各号の要件をすべて備えた外部装置をいう。1。自動車の外部に容易に脱・付着が可能な装置であること2。令第8条第2項第10号に基づく乗車装置及び物品積載装置を利用して運搬することができない自転車などの移動を目的に制作された機構(以下この条において「機構」という。)を安全に運搬するための補助装置であること3。外部デバイス用のナンバープレートを取り付けると封印することができるデバイスが外部デバイスに固定されていること、4。自動車の後部から見たときに、外部のデバイスおよび装置によって外部デバイス用ナンバープレートが遮られないこと②法第10条第7項の規定により、外部デバイス用ナンバープレートを発行受けよう者は、市・道知事に別紙第1号の2書式の外部デバイス用ナンバープレート発給申請書に自動車登録証を添付して提出し、その自動車及び第1項の規定による外部デバイスを提示しなければならない。③ 市・道知事は、第2項の申請を受けた場合提示された車が車登録証に記載された自動車と同じであり、第1項に該当する外部デバイスをインストールした場合には、申請人にその車の登録番号と同じ登録番号を付与して、これによる外部デバイス用ナンバープレートを取り付け、シールしなければならない。④ 外部デバイス用ナンバープレートには、第5条第3項から第6項までの規定を準用する。⑤ 第3項に基づいて、外部装置用ナンバープレートの取り付けおよび封印をした自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その外部装置の登録ナンバープレートおよびその封印を市・道知事に直ちに返納しなければならない。1。第1項の規定による外部デバイスを販売または廃棄する場合、2。法第11条の規定により変更の登録(登録番号の変更に限る)を申請する場合、3。法第12条の規定により、以前の登録を申請する場合、4。法第13条の規定により抹消登録を申請する場合、[ 本条新設 規格等)①登録ナンバープレートの規格・材質や色は、自動車の種類や用途(自動車運輸事業用・非事業用及び外交用をいう)に応じて、それぞれ区分しなければならない。② 自動車運輸事業用自動車のナンバープレートには、管轄官庁をシンボルで表示しなければならない。ただし、「旅客自動車運輸事業法」第28条の規定による自動車のレンタル事業に使用する自動車は、この限りでない。<改正2005.9.16。、2010.2.18。>③ ナンバープレートの規格・材質・色その他の必要な詳細な事項は、国土交通部長官が定めて告示する。この場合、国土交通部長官は、あらかじめ警察庁長と協議しなければならない。<改正2008.3.14。、2013.3.23。> [全文改正2004.12.6。] 委任行政規則第2節ナンバープレートの発行代行者の指定など<改正2010.2.18> 条文システムもボタン沿革関連規制ボタン第7ジョー(指定申請 ​​等)①ナンバープレートの発行代行者として指定を受けようとは、別紙第2号書式の登録ナンバープレート発給代行指定申請 ​​書に次の各号の書類を添付して市・道知事に提出しなければならない。<改正2010.2.18> 1。事業計画書2。事業所の場所・施設概要②市・道知事は、第1項の規定により登録ナンバープレートの発行代行者の指定を申請した者が登録ナンバープレートの発行代行者の地域別分布と利用者の利便性と需要などを考慮して、ナンバープレートの発行代行者に適していあると認められるときは、その旨を申請人に通知して、次の各号の書類を提出するようにしなければならない。<改正2003.1.2。、2010.2.18。> 1。事業所の平面図と施設の明細書2。事業所の用紙とオフィスのライセンスがあることを証明する書類③市・道知事は、第2項の規定により通知をするときは、6月の範囲内で、別表2の規定による施設を確保しなければなら期間を定めなければならする。ただし、やむを得ない場合には、1回に限り、3月の範囲内で、その期間を延長することができる。④ 市・道知事は、第2項の規定による通知を受けた者が別表2の規定による施設を備えたときは、業務開始日およびビジネスエリアを定めて登録ナンバープレートの発行代行者として指定して、別紙第3号書式の登録ナンバープレートの発行代行者指定書を発行しなければならない。<改正2010.2.18> [タイトル改正2010.2.18。] 条文システムもボタン沿革関連規制ボタン第8条(施設基準)法第20条第2項の規定により登録プレートの発行代行者が備えるべき施設や機器などの基準は、別表2のとおりである。<改正2010.2.18> 条文システムもボタン沿革第9条削除 廃止届)ナンバープレートの発行代行者は、ナンバープレートの発行代行業務を廃止しようとする場合には、廃止予定日の30日前までに市・道知事に申告しなければならない。<改正2010.2.18> [全文改正1999.2.19。] [タイトル改正2010.2.18。] 条文システムもボタン沿革

































































































































































































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자동차관리법시행규칙시행เป็น 2016.1.7 เป็น제 273 . multidot 국토교통부령호 2016.1.7 일부개정 , 공포법령보기 et al .การศึกษา국토교통부자동차정책과แธลเลี่ยม - 201 เครื่องมือเดียว .제 1 장총칙조문체계도버튼연혁หนึ่งใน제조목적 เสิร์ฟ규칙은 " " " " 자동차관리법및자동차관리법시행령แนวนอน시행에관하여필요한사항을규정함을목적으로 0.0 2005.9.16 การเจริญเติบโตขาดทำให้개정พนักงานเสิร์ฟ조문체계도버튼연혁제 2 조ของ자동차의종별구분자동차관리법이하 " 법이라เสิร์ฟ 3 . 2 . 제조제항및제 3 항에따른자동차의종류는그규모별세부기준및유형별세부기준에따라별표 1 과같이구분한다 -- 개정 2015.7.7 การเจริญเติบโตบกพร่องที่เกิดจาก전문개정เป็น 2011.12.15 . multidot .제 2 장자동차등록번호판제 1 절자동차등록번호판의봉인등부착และ조문체계도버튼연혁관련규제버튼제 3 조ของ자동차등록번호판의부착방법법제조제 1 10 항본문에따른자동차등록번호판ของ이하 . 등록번호판 . 이라พนักงานเสิร์ฟใน자동차의เปรียบเทียบ앞쪽과뒷쪽에다음각호의기준에적합하게부착하여야พนักงานเสิร์ฟที่다만피견인자동차의앞쪽에는 , 등록번호판을부착하지아니할수있다 -- 개정 2015.7.7 การเจริญเติบโตบกพร่องที่เกิดจาก1 . 차량중심선을기준으로등록번호판의좌우가대칭이될것ที่다만자동차의구조 , 및성능상차량중심선에부착하는것이곤란한경우에는그러하지아니하다 .2 . 자동차의앞쪽과뒷쪽에서볼때에차체의โดย부분이나장치등에의하여등록번호판이가리워지지아니할것3 . 뒷쪽등록번호판의부착위치는차체의뒷쪽끝으로부터 65 센티미터이내일것ที่다만자동차의구조 , 및성능상차체의뒷쪽끝으로부터 65 센티미터이내로부착하는것이곤란한경우에는그러하지아니하다 .4 . 자동차의앞쪽에부착하는등록번호판의접합부분은볼트로만체결할것전문개정เป็น 2004.12.6 . multidot .제목개정เป็น 2015.7.7 . multidot .조문체계도버튼연혁관련규제버튼제 4 조ของ봉인의위치등 ผม법제 10 조제 1 항본문의규정에의한봉인ของ이하 . 봉인 . 이라พนักงานเสิร์ฟใน자동차의เปรียบเทียบ뒷면에붙인등록번호판왼쪽의접합부분에하여야พนักงานเสิร์ฟบาง 2010.2.18 ขาดที่เกิดจากการ삭제 [ 2 ]ไม่ว่า봉인의구조및규격등에관하여필요한세부사항은국토교통부장관이정하여고시한다 0.0 개정 2008.3.14 et al . 2013.3.23 การเจริญเติบโตบกพร่อง ทำให้ 2010.2.18 et al .조문체계도버튼연혁관련규제버튼제 5 조ของ등록번호판의부착및봉인 ผม법제 10 조제 1 항에따라등록번호판의부착및봉인을신청하려는자는특별시장광역시장도지사특별자치도지사 C และและและและและและ특별시장광역시장도지사특별자치도지사ของ이하 . 시 และ도지사 . 라พนักงานเสิร์ฟ 가법제 20 조제 1 항에따른등록번호판발급대행자ของ이하 . 등록번호판발급대행자라พนักงานเสิร์ฟ ใน를지정한경우에는등록번호판발급대행자를말한다ที่이하รับใช้조및제조의 2 5 에서같다에게자동차등록증을제출하고해당자동차를제시하여야พนักงานเสิร์ฟที่다만법 , 제 10 조제 1 항단서에따라자동차소유자또는자동차소유자에갈음하여등록을신청하는자 가직접등록번호판의부착및봉인을하려는경우에는자동차를제시하지아니할수있다 0.0 개정 1999.12.31 et al . 2013.6.17 การเจริญเติบโตบกพร่อง ทำให้ 2010.2.18 et al .시제 1 และ 2 도지사는항의신청을받은경우제시된자동차가자동차등록증에기재된자동차와동일하다고인정하는때에는신청인에게해당자동차의등록번호ของ이하 . 등록번호 . 라พนักงานเสิร์ฟ 를부여하여이에따른และ등록번호판을부착봉인하고그날짜를자동차등록증에기재 และ날인하여야เสิร์ฟใน다만제항 , 단서에해당하는경우에는신청인에게등록번호판및봉인을발급하여야 0.0 개정 1999.12.31 2013.6.17 พนักงานเสิร์ฟ สาเหตุการขาด 2010.2.18 et al . , et al .ไม่ว่า법제 10 조제 3 항에따라다시등록번호판의부착및봉인을신청하려는자는별지제 1 호서식의등록번호판재발급등신청서에다음각호의서류를첨부하여시도지사에게제출하여야และพนักงานเสิร์ฟในบาง개정 2003.1.2 et al . 2006.6.9 et al . 2013.6.17 การเจริญเติบโตบกพร่อง ทำให้ 2010.2.18 et al .ขาดการ삭제ทำให้ 2006.6.9 -- 1ขาดการ삭제ทำให้ 2003.1.2 -- 23 . 헐어서못쓰게된등록번호판또는봉인ของ헐어서못쓰게되어신청하는경우에한한다 .자동차등록증 4 .ใน제 2 항의규정은제 3 항에따라다시등록번호판을부착하고봉인하는경우에이를준용한다 -- 개정 2013.6.17 การเจริญเติบโตบกพร่องที่เกิดจากบทที่ 3 제항에따른신청을และ받은시도지사는다음각호의서류의내용을전자정부법 " 1 " 제 36 조제항에따른행정정보의공동이용을통하여확인하여야พนักงานเสิร์ฟที่다만신청인이확인에 , 동의하지아니하는경우에는해당서류ของ법인등기사항증명서는
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