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제목자동차관리법 시행규칙 [시행 2015.6.4.] [국토교통부령 제207호, 2015.6.4., 일부개정]

작성자 관리자 등록일 2015.06.08 첨부파일 1자동차관리법 시행규칙(00207).hwp
자동차관리법 시행규칙
[시행 2015.6.4.] [국토교통부령 제207호, 2015.6.4., 일부개정]


개정이유
[일부개정]
◇ 개정이유 및 주요내용
이륜자동차 사용신고와 관련된 국민들의 불편을 해소하기 위하여 사용본거지 외의 지역을 관할하는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게도 이륜자동차 사용신고를 할 수 있도록 하고, 이륜자동차의 소유권 이전 등으로 변경신고를 하는 경우 종전 이륜자동차번호판의 교체 여부를 이륜자동차 소유자가 선택할 수 있도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.


개정문
⊙국토교통부령 제207호
자동차관리법 시행규칙 일부개정령을 다음과 같이 공포한다.
2015년 6월 4일
국토교통부장관 (인)

자동차관리법 시행규칙 일부개정령

자동차관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제99조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 '법 제48조제1항의 규정에 의하여'를 '법 제48조제1항에 따라'로, '해당 이륜자동차의 사용본거지를 관할하는 시장ㆍ군수 또는 구청장'을 '시장ㆍ군수 또는 구청장'으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 후단 중 '제2호 내지 제4호의 서류로서'를 '제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호의 서류로써'로 하며, 같은 항 제3호를 다음과 같이 한다.
3. 「관세법 시행령」 제116조제2항에 따른 수입신고필증 또는 이를 대신할 세관의 증명서(수입한 이륜자동차인 경우만 해당한다)

제99조제4항을 삭제한다.

제100조제1항을 다음과 같이 한다.
① 법 제49조제1항에 따른 이륜자동차번호판에는 제99조제1항에 따른 이륜자동차의 사용신고를 받은 시장ㆍ군수 또는 구청장이 속하는 시ㆍ도의 표시를 하여야 한다. 다만, 제101조제1항에 따라 변경신고를 하는 경우에는 이륜자동차 소유자의 요청에 따라 변경신고를 받은 시장ㆍ군수 또는 구청장이 속하는 시ㆍ도의 표시를 할 수 있다.

제100조제3항 전단 중 '당해 이륜자동차의 사용본거지가 속하는 시ㆍ도 내의 시장ㆍ군수 또는 구청장'을 '해당 이륜자동차번호판을 부착ㆍ봉인한 시장ㆍ군수 또는 구청장'으로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 '분실하거나'를 '멸실, 분실하거나'로 하며, 같은 항 제2호 중 '분실 또는 도난신고확인서'를 '분실 또는 도난신고확인서(분실하거나 도난당한 경우에만 해당한다)'로 하고, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 중 '제4항의 규정에 의한'을 '제4항에 따른'으로 하며, 같은 항 제3호 중 '번호판'을 '이륜자동차번호판'으로 하고, 같은 조에 제7항을 다음과 같이 신설한다.
⑦ 제1항부터 제6항까지에 따른 이륜자동차번호판과 봉인의 재질ㆍ규격ㆍ문자배열 및 도색 등 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

제101조제2항제3호 중 '(이륜자동차번호판에 표시된 시ㆍ도가 다르게 된 경우에 한한다)'를 '(제100조제1항 단서에 따라 시ㆍ도 표시의 변경을 요청하는 경우에만 해당한다)'로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 '제1항의 규정에 의한'을 '제1항에 따른'으로 하며, 같은 항 제1호를 다음과 같이 한다.
1. 이륜자동차대장의 변경기재

제101조제3항제3호 중 '(이륜자동차번호판에 표시된 시ㆍ도가 다르게 된 경우에 한한다)'를 '(제100조제1항 단서에 따라 시ㆍ도 표시의 변경을 요청하는 경우에만 해당한다)'로 한다.

제101조의2제4항 중 '번호'를 '이륜자동차의 번호'로 한다.

제103조제1항제2호 중 '분실 또는 도난의 경우를'을 '멸실, 분실 또는 도난의 경우는'으로 하고, 같은 항 제4호 중 '기타 사유'를 '멸실이나 그 밖의 사유'로 한다.

별지 제63호서식 첨부서류란 제3호 중 '수입면장 또는 기타 수입사실을 증명하는 서류'를 '「관세법 시행령」 제116조제2항에 따른 수입신고필증 또는 이를 대신할 세관의 증명서'로 한다.

별지 제68호서식 첨부서류란 제2호를 다음과 같이 하고, 같은 란 제4호 중 '기타 사유'를 '멸실이나 그 밖의 사유'로 한다.
2. 이륜자동차번호판(멸실, 분실 또는 도난당한 경우는 제외합니다)

부칙
이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제99조제1항 각 호 외의 부분 전단 및 제4항, 제100조제1항, 제3항 및 제7항의 개정규정은 2017년 1월 1일부터 시행한다.


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法令情報貨物輸送市場の情報センターの法令情報のコレクションです。ログインをすると詳しい情報を見ることができます。 投稿記事タイトル自動車管理法施行規則 [実施 2015.6.4.][国土運輸省政令第207号、2015.6.4、いくつかの修正]全て管理者追加2015.06.08 添付ファイル1自動車管理法施行規則 (00207) .hwp自動車管理法施行規則[施行 2015.6.4.][国土運輸省政令第207号、2015.6.4、いくつかの修正] 修正の理由[一部修正]◇改正理由、主な内容二輪車使用レポートに関連付けられている国民の不便を解消するために使用本拠地以外の区域を管轄する市長・影・区長にも二輪自動車の使用の届出をすることができますし、二輪自動車の所有権の移転等に変更の届出をする場合、従来の二輪の自動車のナンバープレートの交換かどうかを二輪の自動車の所有者が選択できるようにするなど、現行制度の運用上の表示されているいくつかの미비점を強化・補完すること。< 国土運輸省提供 > 修正ステートメント⊙国土運輸省政令第207号自動車管理法施行規則一部つスピリットを次のように公表する。2015年6月4日国土交通省 (人) 自動車管理法施行規則の一部のものは、政令 自動車管理法施行規則の一部を次のように改正する。 第99条第1項各号以外の部分のせん断中法第48条第1項の規定には ' を ' は、法第48条第1項には、' として、' は、二輪自動車の使用本拠地を管轄する市長・軍需品または区長の ' を ' 市場・軍需品または区長に、のような項各号以外の部分の後に単一の ' の第2号ないし第4の書類として ' を ' 第2号、第2号の2、第3号および第4の書類に書かれている ' と同じ項第3号を次のようにする。3. 「関税法施行令」第116条第2項に基づく輸入申告皮症またはこれらに代わる税関の証明書 (輸入された二輪自動車の場合のみ) 第99条第4項を削除する。 第100条第1項を次のようにする。①法第49条第1項に定める二輪自動車のナンバープレートには、第99条第1項に定める二輪自動車の使用の報告を受けた市場・軍需品、または구청장이に属している時・の表示をする必要があります。ちょうど、第101条第1項により変更の届出をする場合は二輪自動車の所有者の要求に応じて、変更の届出を受けた市場・軍需品、または구청장이に属している時・の表示を行うことができる。 第100条第3項のリーフレットの中で当該二輪車と自動車の使用本拠地がある市・都内の市場・軍需品または区長の ' を ' は、二輪自動車のナンバープレートを付属品・シール市場・軍需品または市区町村長にし、条第4項各号以外の部分の 1 '、または ' を ' 滅失、紛失したり、' と同じ項第2号中の紛失または盗難届出確認書 ' を ' の紛失または盗難届出確認書 (紛失または盗まれた場合にのみ適用する) にし、条第5項各号以外の部分の第4項の規定の1つ ' を ' 第4項に基づく ' にします。、項第3号中のナンバープレート ' を ' 二輪自動車のナンバープレートにし、条第7項を次のように新設する。⑦第1項から第6項までの二輪の自動車のナンバープレートやシールの材質・サイズ・文字の配列や塗装等必要な事項は、国土交通大臣が定めて通知する。 第101条第2項第3号中 (二輪自動車のナンバープレートに表示されている料金・もが別の方法でされている場合に限る) ' を ' (第100条第1項ただし書きにより、料金・表示の変更を要求する場合にのみ適用する) にし、条第3項各号以外の部分中第1項の規定の1つ ' を ' 第1項に基づく ' であり、項第1号を次のようにする。1. 二輪自動車の変更に記載 第101条第3項第3号中 (二輪自動車のナンバープレートに表示されている料金・もが別の方法でされている場合に限る) ' を ' (第100条第1項ただし書きにより、料金・表示の変更を要求する場合にのみ対応する) とする。 第101条の2第4項のいずれか ' 番号 ' を ' 二輪自動車の番号とする。 第103条第1項第2号中の紛失または盗難の場合は ' を ' 滅失、紛失または盗難の場合は ' で、のような項第4号のいずれか ' その他の理由 ' を ' 滅失またはその他の事由とする。 星第63号書式添付書類の欄第3号中の輸入の責任者またはその他の収入を証明する書類を「関税法施行令」第116条第2項に基づく輸入申告皮症またはこれらに代わる税関の証明書とする。 星第68号書式添付書類の欄第2号を次のように、のようなコラムの第4号のいずれか ' その他の理由 ' を ' 滅失またはその他の事由とする。2輪自動車のナンバープレート (滅失、紛失または盗難の場合を除く) 付則この規則は公表された日から施行する。ちょうど、第99条第1項各号以外の部分のリーフレットおよび第4項、第100条第1項、第3項および第7項の改正規定は、2017年1月1日から施行する。 前記事自動車管理法施行令 [実施 2015.5.1.][政令第26224号、2015.5.1、いくつかの修正] は、次の返信貨物自動車運輸事業法施行令 [実施 2015.5.26.][政令第26251号、2015.5.26、いくつかの修正]リスト
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の貨物輸送市場情報センターの法令情報資料のコレクションです。ログインすると詳細情報をご覧いただけます。 記事の内容のタイトル自動車管理法施行規則[施行2015.6.4。] [国土交通部令第207号、2015.6.4。、一部改正] 投稿者管理者登録日2015.06.08添付ファイル1自動車法施行規則(00207).hwp 自動車管理法施行規則[施行2015.6.4。] [国土交通部令第207号、2015.6.4。、一部改正] 改正理由[一部改正]◇ 改正理由と主な内容二輪自動車の使用申告に関連する国民の不便を解消するために使用の本拠地以外の地域を管轄する市長・郡守・区庁長にも二輪自動車の使用の届出をすることができるようにして、二輪自動車の所有権の移転等に変更申告をした場合、従前二輪自動車のナンバープレートの交換するかどうかを二輪自動車の所有者が選択できるようにするなど、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善及び補完するものである。< 国土交通省提供> 改正ドア⊙国土交通部令第207号自動車管理法施行規則の一部改正令を次のように公布する。2015 年6月4日、国土交通大臣(イン)自動車管理法施行規則の一部改正令自動車管理法施行規則の一部を次のように改正する。第99条第1項各号以外の部分せん断中「法第48条第1項の規定により」を「法第48条第1項の規定により」と、「その二輪自動車の使用本拠地を管轄する市長・郡守又は区庁長」を「市長、郡守又は区庁長」にして、同項各号以外の部分後段の「第2号から第4号の書類として」を「第2号、第2号の2、第3号及び第4号の書類として」とし、同項第3号を次のようにする。3 。「関税法施行令」第116条第2項の規定による輸入申告済証またはこれに代わる税関の証明書(輸入された二輪自動車の場合のみ該当する)第99条第4項を削除する。第100条第1項を次のようにする。① 法第49条第1項の規定による二輪自動車のナンバープレートには、第99条第1項の規定による二輪自動車の使用申告を受けた市長、郡守又は区庁長が属する市・道の表示をしなければならない。ただし、第101条第1項の規定により変更の届出をする場合には、二輪自動車の所有者の要求に応じて変更届を受けた市長、郡守又は区庁長が属する市・道の表示をすることができる。第100条第3項前段の「当該二輪自動車の使用の本拠地が属する市・道の市長、郡守又は区庁長」を「その二輪自動車のナンバープレートを取り付け及び封印した市長、郡守又は区庁長」にして、同条第4項各号以外の部分の中で「紛失したり、 'を'滅失、紛失したり」とし、同項第2号中「紛失または盗難を届け出確認書」を「紛失または盗難を届け出書(紛失したり、盗難に遭った場合にのみ該当する)」とし、同条第5項各号以外の部分のうち「第4項の規定による」を「第4項の規定による」とし、同項第3号中「プレート」を「二輪自動車のナンバープレート」にして、同条第7項を次ののように新設する。⑦ 第1項から第6項までに基づく二輪自動車のナンバープレートと封印の材質及び規格・文字配列と塗装など必要な事項は、国土交通部長官が定めて告示する。第101条第2項第3号中「(二輪自動車のナンバープレートに表示された市・道が異なっている場合に限る。)」を「(第100条第1項ただし書に基づいて市・も表示の変更を要求する場合にのみ該当する)」とし、同条第3項各号以外の部分のうち「第1項の規定による」を「第1項の規定による」とし、同項第1号を次のようにする。1。二輪自動車大腸の変更に記載の第101条第3項第3号中「(二輪自動車のナンバープレートに表示された市・道が異なっている場合に限る。)」を「(第100条第1項ただし書に基づいて市・も表示の変更を要求する場合にのみ該当する)」とする。第101条の2第4項中「番号」を「二輪自動車の番号」とする。第103条第1項第2号中「紛失または盗難の場合を「を」滅失、紛失または盗難の場合は、「にして、同項第4号中「その他の理由」を「滅失またはその他の事由」とする。別紙第63号書式添付書類とは、第3号中「輸入面長またはその他の収入事実を証明する書類」を「「関税法施行令」第116条第2項の規定による輸入申告済証またはこれに代わる税関の証明書」とする。別紙第68号書式添付書類とは、第2号を次のようにして、同じと第4号中「その他の理由」を「滅失またはその他の事由」とする。2。二輪自動車のナンバープレート(滅失、紛失または盗難にあった場合は除きます)附則この規則は、公布の日から施行する。ただし、第99条第1項各号以外の部分せん断及び第4項、第100条第1項、第3項及び第7項の改正規定は、2017年1月1日から施行する。前の記事自動車管理法施行令[施行2015.5.1。] [大統領令第26224号、2015.5.1。、一部改正]次の記事貨物自動車運輸事業法施行令[実施2015.5.26。] [大統領令第26251号、2015.5.26。、一部改正] リストに




























































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^^^貨物運輸の法律情報市場情報センターの法令データ情報集。あなたの詳細情報登録。^^^^^^^^投稿内容標題自動車管理法施行規則の「実行」2015.6.4。国土交通省令第7号、2015.6.4。^^、いくつかの改正」作者の管理人登録日2015.06.08添付1自動車管理法施行規則(00207)。hwp^^관리법自動車は「実施規則実行」2015.6.4。国土交通省令第7号、2015.6.4、いくつかの改正。改正理由]^^^^「일부개정生まれつき◇개정이유및言中心
이륜자동차사용신고와관련된국민、記憶해소本当にそう将사용본거지외의지역困難シャラポワ訳장ㆍ週間수ㆍのくる청장에륜자동たくない차사용신고の수있도록륜하고。穏やかな深い이전등으に条신고は私경우종전이륜자동차번호판의かは最も이륜자동차소유자、선택할수있도록私が描い현행論운영상나타난일부미비점成功선ㆍ보완で것임. o
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