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제49조의2(사후관리 시설 및 기술인력) ① 제작자등은 법 제32조의2제1항에 따라 자기인증을 하여 판매한 자동차의 하자에 대한 무상수리를 위하여 법 제53조제3항에 따른 자동차정비업의 등록기준에 적합한 시설 및 기술인력 등을 확보하여야 한다.

② 법 제32조의2제2항에서 "국토교통부령으로 정하는 자"란 자동차종합정비업, 소형자동차종합정비업, 자동차전문정비업을 등록한 자 중 해당 자동차를 정비할 수 있는 자를 말한다.

[본조신설 2010.2.18.]
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弔いシステムボタン沿革関連規制のボタン第49条の 2 (事後管理設備と技術スタッフ) ①製作者等は、法第32条の2第1項に従い、自己認証をして、販売した自動車の欠陥についての保証のために法第53条第3項に定める自動車整備業の登録基準に適合した設備と技術スタッフを確保する必要があります。②法第32条の2第2項の国土交通令で定める者とは、自動車総合整備事業、小型自動車総合整備事業、自動車専門整備業を登録した者のうち、車をメンテナンスすることができる者をいう。< 修正2013.3.23、2014.10.6、2016.1.7。 >[本条新設 2010.2.18]
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関連規制ボタン第49条の2(事後管理施設と技術者)①メーカーなどは、法第32条の2第1項に基づいて、自己認証をして販売した自動車の欠陥の無償修理をするために法第53条第3項の規定による自動車整備業の登録基準に適合施設と技術者などを確保しなければならない。② 法第32条の2第2項で「国土交通部令で定める者」とは、自動車の総合整備業、小型自動車総合整備業、自動車専門整備業を登録した者のうち、その車を整備することができる者をいう。<改正2013.3.23。、2014.10.6。、2016.1.7。> [本条新設2010.2.18。]







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